高度専門職ビザとは
「高度専門職ビザ」というのは、優秀な外国人の受け入れを促進するために、平成24年5月7日に新設された制度です。
高度外国人材に対してポイント制を導入し、出入国管理上の優遇措置が取られます。
高度外国人材の活動を3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて、ポイントの合計が70点以上に達した場合に、「高度専門職ビザ」が取得できることとなっています。
高度外国人材に対してポイント制を導入し、出入国管理上の優遇措置が取られます。
高度外国人材の活動を3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて、ポイントの合計が70点以上に達した場合に、「高度専門職ビザ」が取得できることとなっています。
高度外国人材とは
高度外国人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
高度外国人材が行う3つの活動内容とは
高度外国人材が行う活動は3つに分類されるところ、具体的には、次のような活動になります。
@)高度学術研究活動(「高度専門職1号(イ)」)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究。研究の指導又は教育をする活動。
A)高度専門・技術活動(「高度専門職1号(ロ)」)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
B)高度経営・管理活動(「高度専門職1号(ハ)」)
日本の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動。
@)高度学術研究活動(「高度専門職1号(イ)」)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究。研究の指導又は教育をする活動。
A)高度専門・技術活動(「高度専門職1号(ロ)」)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動。
B)高度経営・管理活動(「高度専門職1号(ハ)」)
日本の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動。
高度専門職ビザに与えられる優遇措置
それでは、高度専門職ビザを取得すると、どんな優遇措置が得られるのでしょうか?
まず、「高度専門職ビザ」は、1号と2号に分けられます。
高度人材2号については、高度人材1号からしか変更することができないことになっています。つまり、誰でも、まず高度人材1号となります。
では、1号、2号、それぞれにどのような優遇措置が得られるのか、以下に説明します。
1)「高度専門職1号」の優遇措置
@)複合的な在留活動の許容
在留外国人は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できないというのが一般的です。
それが、「高度専門職ビザ」を取得することによって、関連する複数の在留資格にわたる活動も行うことができるようになります。例えば、大学で魚の養殖に関する研究活動をしながら、これと併せて魚を養殖する事業を経営する活動を行うというように、複数の在留資格にまたがるような活動をすることができます。
A)在留期間5年の付与
一般的な就労ビザ、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合であれば、本人の経歴や企業・本人の信頼度などによって、在留期間が「1年」「3年」を付与されるケースが多いところ、高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
B)在留歴にかかる永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要となりますが、高度外国人材の人については、この期間が短くても永住許可の対象となります。
具体的には、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
C)配偶者の就労
例えば、配偶者がフルタイムの社員として「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者であれば、学歴・職歴などの要件を満たさなくてもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
D)一定の条件の下での親の帯同
高度専門職ビザを取得した場合には、高度専門職ビザを取得した外国人の親の他、高度専門職ビザを取得した外国人の配偶者の親の日本への呼び寄せが一定の要件の下、認められることになります。
現行制度の下では、外国人の親の呼び寄せについては、そもそも在留資格がないことから、親がかなり高齢や病気である等、かなり難しいものとなっていますが、高度専門職ビザを取得した場合には、その基準が緩やかになります。
※親を帯同するための要件は次のようになります。
?高度人材の世帯年収が800万円以上であること
?高度人材と同居すること
?高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
これら?から?の要件を満たした上で、
?高度人材の7歳未満の子を養育する場合
又は
D高度人材又は高度人材の配偶者の妊娠中の介助を行う場合
?から?までの要件を満たした上で、C又はDに該当する場合には、日本に親を呼び寄せることができます。
E)一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用については、在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してしか認められていないところ、「高度専門職ビザ」を取得すれば、一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
※家事使用人を帯同するための要件は次のようになります。
A) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
?高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
?帯同できる家事使用人は1名まで
?家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
?高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
D高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
E高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
B) A以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
?高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
?帯同できる家事使用人は1名まで
?家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
?家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
F)入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
※入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
※在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
2)「高度専門職2号」の優遇措置
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた人が対象となります。
優遇措置は次のようになります。
@)「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。
A)在留期間が無制限となる。
在留期間が無制限となるため、実質的には、永住許可を取得したことと同じ意味を持つようになります。
B)「高度専門職1号」のB)からE)までの優遇措置が受けられます。
まず、「高度専門職ビザ」は、1号と2号に分けられます。
高度人材2号については、高度人材1号からしか変更することができないことになっています。つまり、誰でも、まず高度人材1号となります。
では、1号、2号、それぞれにどのような優遇措置が得られるのか、以下に説明します。
1)「高度専門職1号」の優遇措置
@)複合的な在留活動の許容
在留外国人は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できないというのが一般的です。
それが、「高度専門職ビザ」を取得することによって、関連する複数の在留資格にわたる活動も行うことができるようになります。例えば、大学で魚の養殖に関する研究活動をしながら、これと併せて魚を養殖する事業を経営する活動を行うというように、複数の在留資格にまたがるような活動をすることができます。
A)在留期間5年の付与
一般的な就労ビザ、例えば、「技術・人文知識・国際業務」の場合であれば、本人の経歴や企業・本人の信頼度などによって、在留期間が「1年」「3年」を付与されるケースが多いところ、高度外国人材に対しては,法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。
B)在留歴にかかる永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには,原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要となりますが、高度外国人材の人については、この期間が短くても永住許可の対象となります。
具体的には、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や,高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については,高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。
C)配偶者の就労
例えば、配偶者がフルタイムの社員として「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合、学歴・職歴などの一定の要件を満たし,これらの在留資格を取得する必要がありますが、高度外国人材の配偶者であれば、学歴・職歴などの要件を満たさなくてもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
D)一定の条件の下での親の帯同
高度専門職ビザを取得した場合には、高度専門職ビザを取得した外国人の親の他、高度専門職ビザを取得した外国人の配偶者の親の日本への呼び寄せが一定の要件の下、認められることになります。
現行制度の下では、外国人の親の呼び寄せについては、そもそも在留資格がないことから、親がかなり高齢や病気である等、かなり難しいものとなっていますが、高度専門職ビザを取得した場合には、その基準が緩やかになります。
※親を帯同するための要件は次のようになります。
?高度人材の世帯年収が800万円以上であること
?高度人材と同居すること
?高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること
これら?から?の要件を満たした上で、
?高度人材の7歳未満の子を養育する場合
又は
D高度人材又は高度人材の配偶者の妊娠中の介助を行う場合
?から?までの要件を満たした上で、C又はDに該当する場合には、日本に親を呼び寄せることができます。
E)一定の条件の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用については、在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してしか認められていないところ、「高度専門職ビザ」を取得すれば、一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
※家事使用人を帯同するための要件は次のようになります。
A) 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
?高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
?帯同できる家事使用人は1名まで
?家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
?高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
D高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され,かつ,当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
E高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること
B) A以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
?高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
?帯同できる家事使用人は1名まで
?家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
?家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
F)入国・在留手続の優先処理
高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
※入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
※在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途
2)「高度専門職2号」の優遇措置
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた人が対象となります。
優遇措置は次のようになります。
@)「高度専門職1号」の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。
A)在留期間が無制限となる。
在留期間が無制限となるため、実質的には、永住許可を取得したことと同じ意味を持つようになります。
B)「高度専門職1号」のB)からE)までの優遇措置が受けられます。