技術・人文知識・国際業務ビザで就労可能な職種
技術ビザについては、主に「理系」の職種が就労可能です。
例えば、システムエンジニア、プログラマーなど技術系の職種全般があてはまります。
人文知識・国際業務ビザは、主に「文系」の職種が就労可能です。
例えば、総務、営業、経理、広報、商品開発、貿易、通訳、翻訳、語学講師、デザイナーなど、その他文系の職種全般が当てはまります。
例えば、システムエンジニア、プログラマーなど技術系の職種全般があてはまります。
人文知識・国際業務ビザは、主に「文系」の職種が就労可能です。
例えば、総務、営業、経理、広報、商品開発、貿易、通訳、翻訳、語学講師、デザイナーなど、その他文系の職種全般が当てはまります。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためのポイント
基本的には、大学、大学院、専門学校を卒業した外国人が就職する場合に取得できる在留資格になります。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための条件は、次の6つになります。
@)仕事内容と大学(大学院、専門学校)での専攻との関連性
仕事内容は、専門性のある職務内容であることが必要となります。
そして、その職務内容は、卒業した大学などで学んだ専攻内容を活かせることが必要となります。
学歴と職務内容がリンクしていないと不許可となるので注意が必要となります。
A)本人の学歴と職歴
外国人本人の学歴はとても重要ですので、卒業証明書や成績証明書で専攻内容を確認されます。
※高卒の外国人は、就労ビザは取れないのでしょうか?
↓
全く取れないわけではありません。
ただし、「3年以上、又は10年以上の実務経験があること」が条件になります。
3年の実務経験が必要な仕事と、10年の実務経験が必要な仕事があります。
例えば、3年の実務経験が必要な仕事としては、通訳・翻訳、語学講師などが挙げられます。
それ以外のほとんどの仕事では10年の実務経験が必要となります。
実務経験の証明としては、過去に働いていた会社から在職証明書を取得したりする必要があり、過去に働いていた会社と連絡がつかないようであれば、実務経験を証明できないことになり、就労ビザを取得できないということになってしまいます。
B)会社と外国人との間に契約があること
すでに就職が決まっており、契約締結済みであることが必要です。
通常ですと、雇用契約になります。この場合、雇用契約書で契約を締結しているかどうか確認されることになります。
雇用契約以外の派遣契約や請負契約でも就労ビザは取得できます(ただし、ビザ取得の難易度が上がります。)
※派遣契約の場合の注意点……「派遣先」での職務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているかどうか、そして、「派遣元」での会社との契約期間、給与額、派遣元の財務状況によって「継続性」「安定性」が認められるかどうか。
※フリーランスの場合の注意点……フリーランスの場合でも「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能です。この場合は、仕事の契約期間、契約金額、複数社との契約など、継続性・安定性が認められることが必要となります。
もっとも、売上金額がかなり多くなってくる場合、社員を雇うような規模の場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの範囲外となるので、経営・管理ビザへの変更を検討する必要があります。
C)会社の経営状態が安定していること
会社の経営状態が安定していることは、通常、決算書類で確認されることになります。
例えば、大幅な赤字決算をしている会社の場合、外国人を雇ったとしても、今後、給料を支払えなくなるのではないかと判断され、審査が厳しくなります。
もっとも、赤字であったとしても、将来は、どのような過程を経て黒字化できるのかということを説明できれば大丈夫です。そのために、事業計画書を申請書に添付することによって、将来の経営状態の安定性を説明することが重要となってきます。
また、新設会社で、まだ決算をしていない場合、必ず事業計画書を作成して申請書に添付することが必要になります。
※会社に安定性と継続性があれば、会社の規模が小さくても(例えば、社長1人だけの会社)問題はありません。
D)給料の水準が日本人と同等であること
外国人に対する不当な差別は禁止されています。
同じ会社に勤めている日本人と同じ水準の給料が支払われる必要があります。
ですので、一般の日本人の給料の水準より低くても、同じ会社に勤めている日本人の給料の水準と同じであれば大丈夫です。
E)外国人本人に前科がないこと
外国人が過去に警察に捕まったことがないかということです。