奈良・大阪での就労ビザ申請相談センター

企業内転勤ビザとは

一般的に、企業内転勤ビザを申請するのは、人事異動や転勤などで海外から外国人を日本に呼び寄せる場合です。海外にある日本企業の支社から日本の本社に外国人を呼び寄せる場合や、海外にある外国企業の本社から日本の支社に外国人を呼び寄せる場合などが考えられます。このように、企業内転勤ビザを取得するためには、日本に事務所が確保されていることが必要になります。また、業務内容としては、『技術・人文知識・国際業務』で行うことのできる範囲内になります。それゆえ、企業内での転勤であっても工場内での単純労働やその他の単純労働とされる業務をするために企業内転勤ビザを取得することはできません。

企業内転勤ビザを取得するケース

@)複数の国で事業展開している国際的な企業において、日本で外国人を新規採用するのではなく、海外の子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させる場合

A)海外の子会社や支社などで開発などを行っている外国人技術者を期間限定で転勤によって日本に呼び寄せる場合

B)日本に呼び寄せたい外国人が「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得のための学歴要件を満たさないが、海外の子会社などで継続して1年以上勤務していることから、企業内転勤させることによって日本に呼び寄せる場合

※この「転勤」は、幅広く認められています。
?親会社・子会社間の異動、A本店・支店・営業所間の異動、B親会社・孫会社間の異動、及び子会社・孫会社間の異動、C子会社間の異動、D孫会社間の異動、?関連会社への異動

企業内転勤ビザ取得のポイント

「直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること」

企業内転勤ビザの要件

@)申請にかかる転勤の直前に外国にある本店、支店、事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していて、その期間が継続して1年以上あること

A)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

B)申請外国人が会社等と雇用契約等を結んでいること

C)期間を定めて転勤してきて、日本国内の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事すること

D)契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること

E)前科・過去の不良な在留事実などがないこと


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