奈良・大阪での就労ビザ申請相談センター

技能ビザで就労可能な職種

外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人など

技能ビザを取得するためのポイント

※技能ビザは、外国人の調理師が日本で調理師として働くために取得することが多いため、外国人調理師が技能ビザを取得する場合を例に挙げて説明いたします。

※技能ビザは、「熟練した技能がある」ことが条件です。

技能ビザを取得するためのポイントは、次の3つです。

@)外国人本人に10年以上の実務経験があること
(※タイ料理人については、5年以上の実務経験でよいということになっています。)

調理師としての実務経験は、在職証明書などで証明することになります。在職証明書の偽造が多いため、在職していたとされる店舗が実在していたのか等について、入管管理局は、厳しく審査します。

※実務経験年数については、実務経験の他、専門学校などで料理について学んでいたのであれば、その期間を合算して10年以上であれば要件を満たします。

A)外国料理の専門店であること

具体的には、次のようなものになります。

〇外国において考案され、わが国において特殊なものについて営業する専門店
(外国料理の単品料理があり、コースメニューもあることが必要)

×日本料理店

×日本のラーメン店

×ファミレス

×居酒屋

B)座席数が一定規模あること

例えば、座席が20〜30蹟程度あれば大丈夫でしょう。

※新規オープンしたばかりの店に外国人調理師を招へいすることはできるか。



可能です。
ただし、何も実績がない状態ですので、損益計算を含めた事業計画書を作成して入管管理局に提出することが必要となります。

もっとも、新規オープンする前でも技能ビザの申請は可能ですが、飲食店営業許可を取得済みであることが必要となりますので注意してください。

※何名まで外国人調理師を招へいできるのか。



店舗の規模、席数、売上、事業計画によって変わります。

招へいしたい外国人調理師を雇用する「必要性」が証明できれば大丈夫です。


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